【留学生の皆様へ|4月入社に向けた在留資格変更申請】
4月からの就職を予定している方は、必要書類をそろえ、12月1日~1月末までに申請しましょう。
書類の不足や申請の遅れにより、入社日までに審査が終わらない場合があります。
また、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」「研究」への変更では、次のいずれかに該当すると、提出書類の一部を省略できます。
✅ 日本の大学・大学院・短期大学の卒業者、卒業予定者
✅ 所定の世界大学ランキングの条件を満たす海外大学の卒業者
✅ 留学から変更した外国人を雇用し、その方が在職中に1回以上の在留期間更新許可を受けている企業等へ就職する方
※派遣雇用は省略対象外です。所定の説明書の添付が必要で、審査中に追加書類を求められる場合もあります。
※留学の在留期限が1月31日以前で、その後も学業を続ける方は、先に留学の更新が必要です。
申請先の入管に案内がある場合は、その案内に従ってください。
必要書類を早めに確認し、余裕を持って準備しましょう。
出典元:
在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ | 出入国在留管理庁
弊所では各種営業許可、外国人の在留資格の申請サポート行っております。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
