1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)
1号特定技能外国人に対する支援を一層適正に行うことができるよう、
「出入国管理及び難民認定法施行規則」及び「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の改正が行われ、
令和9年4月1日から施行されるところ、支援に必要な体制に関する要件の主な改正点は以下のとおりです。
1. 支援責任者及び支援担当者(以下「支援責任者等」という。)を、
支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとにそれぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任することとする(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。
2. 支援業務に従事することができる者を支援責任者等に限定する。
3. 支援責任者に対して支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)受講を義務付ける(※)。
4. 支援担当者の数が、登録支援機関が支援業務の委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えており、
1号特定技能外国人支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていることとする(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。
支援体制のイメージについては「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」をご確認ください。
なお、施行日までに登録を受けていない登録支援機関になろうとする者は、施行日前に登録の申請をした場合は、
施行日前の要件に基づいて登録の可否を判断することとなりますが、その後に登録の更新申請をする際は、
施行日後の要件を満たしていなければ登録の更新を受けることはできません。
また、施行日前に登録を受けている登録支援機関は、令和9年7月31日までに登録の期間が満了する場合は、
施行日前に登録の更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて登録の更新を受けることができます。
(※)令和9年4月1日以降であっても、当分の間は、講習を修了していなくても差し支えありません。
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