新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について
- 令和8年6月14日に、改正出入国管理及び難民認定法等(令和6年法律第59号)が施行される。
- この改正により、在留カード及び特別永住者証明書の様式が変更される。
- 新様式では、「1歳以上16歳未満」の方についても顔写真が表示されるようになる。
- そのため、これまで顔写真提出不要だった「1歳以上16歳未満」の方についても、顔写真の提出を求められる場合がある。
【在留カードについて】
- 令和8年6月14日以前に申請した場合でも、交付日が6月14日以降となる見込みの「1歳以上16歳未満」の方については、任意で顔写真提出を求められる場合がある。
【オンライン申請について】
- 現行のオンライン申請システムでは、16歳未満の方は顔写真不要者用データを添付している。
- 令和8年6月14日以降は、「1歳以上」の方について顔写真データの提出が必要となる予定。
- ただし、令和8年6月14日以前に申請する場合は、「顔写真添付欄」から顔写真を提出することができない。
- そのため、令和8年6月14日以前に申請する「1歳以上16歳未満」の方は、別方法で顔写真を提出する必要がある。
- 既に申請済みの場合でも、入管から追加資料(追完書類)として顔写真データ提出を求められる場合がある。
【オンラインでの顔写真提出方法】
- 指定方法に従って顔写真を撮影する。
- 顔写真をPDFへ変換する。
- ファイル名を「顔写真」にする。
- オンラインシステムの「資料添付欄」から提出する。
【注意点】
- 顔写真データを提出していても、令和8年6月14日以前に在留カードが交付された場合は、カードに顔写真は表示されない。
オンラインシステムでの顔写真の提出方法(「資料添付欄」での提出)
こちらのページでご案内のとおり顔写真を撮影し、PDFに変換した上でファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」で資料添付する。
※上記方法で顔写真データを提出された方であっても、令和8年6月14日より前に在留カードが交付される場合、顔写真が表示されない点にご留意ください。
【特別永住者証明書について】
- 令和8年6月10日~13日に特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請を行う場合で、令和8年6月14日時点で満1歳以上となる方は、顔写真提出が必要となる。
- また、6月14日以前の届出・申請であっても、顔写真提出を求められる場合がある。
出入国在留管理庁
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