在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ

【在留資格変更を希望される皆さまへ(簡易案内)】

2026年4月からの就労を希望される場合は、2025年12月1日~2026年1月末までに申請をお願いします。

書類が不足したり申請が遅れたりすると、希望日までに審査が終了しない可能性があります。

申請の際は、提出書類一覧表を必ず確認し、書類をそろえてから提出してください。

また、「留学」の在留期限が1月31日以前で、同日以降も留学活動を続ける場合は、「留学」の在留期間更新が必要となりますのでご注意ください。


【提出書類の省略について(留学 → 技術・人文知識・国際業務/研究)】

2025年12月1日から、以下に該当する場合は提出書類の一部が省略可能です。

  1. 日本の大学・大学院・短大の卒業(予定)者

  2. 海外の優秀大学卒業者(世界大学ランキング3つのうち2つ以上で300位以内)

  3. 「留学」から就労資格へ変更し、すでに在留更新を受けた外国人を雇用している機関で就労する場合

書類省略を希望される場合は、説明書を作成し申請書に添付してください。

在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ | 出入国在留管理庁
※状況により省略書類の提出を求められる場合があります。


【その他注意事項】

  • 審査状況に関する電話問い合わせには回答できません。お電話での進捗確認はご遠慮ください。

  • 審査終了後、通知が届いたら、卒業証明書等を持参のうえ在留カードを受領してください。

出典元:在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ | 出入国在留管理庁

 

 

 

弊所では各種営業許可、外国人の在留資格の申請サポート行っております。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。